岩見沢市勤労者共済会
掛金について
掛金は、会員一人につき 450 (月額)です
掛金は原則として事業主負担です。
従業員の掛金を事業主が負担する場合は、所得税法(第37条)の必要経費又は、法人税法(第22条)の
損金として認められます。
掛金は、共済会が発行する掛金請求書により、会員分を一括して指定の金融機関に納付してください。
1) 掛金は、年額全額の前納制です。当該年度分を前年度の3月25日までに納付してください。
年度途中の入会の場合は、当該月の25日までに納付してください。
※金融機関が休業日のときは、翌営業日までに納付してください。
2) 掛金を滞納しますと共済会から受ける共済金等の受益の全部又は一部を制限する場合があります。
また掛金を理由なく6か月以上滞納すると会員の資格を失います。
3) 納付された掛金は、返戻しません。ただし、4月末までに退会した会員の既納掛金はこの限りではありません。
戻る